神戸新聞社・マイベストプロ神戸でコラムを書かせていただいています!
第14回のテーマは「金プラチナ売るときの疑問ベスト5」です。
ここ数年、多くの質屋さんやリサイクル店さんが金プラチナの買取広告を出すように
なりました。昔から金・プラチナなど、レアメタルと呼ばれる金属は「価値を失わない
財産」として高額で取引されてきましたが、買取専門店まで登場するなど、ここまで
市場が盛り上がったのは初めてかも知れません。消費者にとっては「売る」選択肢が
増えた上、それらが価格競争するという願ってもいない状況が生まれているわけです。
そんな時期だからこそ?店頭やメール、ツイッターなどから寄せられる質問から、特に
多いと感じる5つをコラムとして書かせていただこうと思います。
☆よく質問を受けるベスト5☆
1) 金プラチナの売り時を教えてください。
実はこれが一番難しい質問です。レアメタルの価格相場は色んな要素が関係して
日々変動しています。商売的には「今が売りです!」なんて言いたいところですが、
そんな軽い発言をすると信用問題に関わるので、査定のプロとしては「分からない」
としか答えようがないんです。この手のお話は我々よりも、投資・資金運用のプロに
質問していただいた方が良いかも知れません。相場の動向が読めたら...今頃、私も
大金持ちになっているんですけどね...。こればかりはお客様の判断でお願いします。
2) どこで売っても同じ金額ですよね?
意外と勘違いなさっている方がおられるのがこれです。金プラチナなどレアメタルには
「世界共通の相場」があるので、どこで売っても同じと思われがち。実は世界基準の
の相場価格は上限。ここから利益を差し引いた価格競争が繰り広げられています。
よって「どこで売っても変わらない」というのは大きな間違い。この動きに敏感な人は
1gあたりの買取価格を調べ、売りたい品物の金額と交通費を考えて上手に取引を
しています。1度にどれくらいの量を売るか...それによってお店を使い分ける人がいる
ことに我々も驚かされます。1gあたり100円の違いと聞けば微々たるもの、ところが
100gの取引になれば10,000円の差が出てきます。確かにこの差は大きい!
3) 買取手数料を取る店と取らない店の違いを教えてください。
これは査定額算出方法の違いだけです。手数料無料というお店は、初めから手数料を
差し引いた金額を掲示しています。手数料を取るお店は基準となる相場価格で査定を
行い、そこから手数料を差し引く方法で査定します。要は順序の問題で、買取価格の表示に
関する決まりがないことから、分かりにくい広告や看板が出回っているというわけです。
たまに目にする「目減り料」というのは、買い取った製品を溶かす際に溶解炉の内部に
くっついて取れなくなる損失分の手数料。精錬会社(溶かす側)の必要経費なのでは?
と疑問視する方もいらっしゃいますが、そういった名目の手数料も存在するということを
覚えておくと良いでしょう。とにかく分からないことは積極的に聞き、納得した上で売る
ことが大切だと思います。店舗毎に捉え方が違うので、買ってもらえる値段を聞きたい
場合には「1gあたりの手数料を差し引いた金額を聞かせてください」と言うのが綺麗。
恐らく...グラム計算の話で「見ないと分からない」というお店はないと思います。
4) 製品に付いている宝石は評価されるのでしょうか?
これは買い取る側が「値打ちがあるもの」として捉えるかどうかという問題になります。
業者さんによって基準が異なりますので、直接聞いていただく他ありません。例えば、
査定金額の提示があった際に「この石はいくらの評価ですか?」と聞いてみるのも良い
かも知れません。そこで石だけの金額を教えてくれたら評価してくれている証拠です。
5) 信用できる業者さんか見分ける方法を教えてください。
基本的に屋号入りの看板を上げて営業しているお店は、古物商の許可を得ていると
考えて良いと思いますが...信用できそうに無ければ、無理して利用する理由は無いと
思います。また出張買取・訪問買取で取引する場合は、相手のお店が見えないため、
不安に思う方も多いようです。お客様のお宅に伺って買取する場合は、古物営業法で
古物の「行商従業者証」、また経営者本人が買取に出る場合には「行商する」という
項目にチェックが入った「古物免許証」の携帯が義務づけられており、取引相手から
提示を求められた場合は従わなければならないと定められています。これらの免許が
1つの判別基準と考えて良いと思います。参考までに「古物営業法・第三章 11条」の
2と3を抜粋しておきます。ちなみに許可証携帯義務違反は10万円以下の罰金です。
【古物営業法・第三章 11条 許可証等の携帯等】
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に
行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の
行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証
又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
お客様との会話で、一番驚いたのは「使わなくなった金プラチナ製品を捨てていた」という方が
いらっしゃったことです。例え、壊れていても変色していても金は金、プラチナはプラチナであって
貴金属としての価値を失っていません。限りある資源、リサイクルするために売ってくださいね!
当店の地金買取価格は、ホームページ・モバイルサイトでも案内しております。
それでは「10月13日(水)の金プラチナ買取価格」をお知らせします。
質流れ品即売店の強み。デザインの新しい製品は、相場価格以上で査定します☆
表示は1gの現金買取価格。買取・査定に手数料は一切いただいておりません。
K24=3,449円~ K18=2,592円~
Pt1000=4,154円~ Pt900=3,807円~ Pt850=3,594円~
金プラチナ・宝石・ブランド品、売るのも買うのも藤井質店をご利用ください!
□■ 加古川・藤井質店
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